改正消費税講座 第33回 契約書の見直しと取引先との交渉について

経過措置の適用要件である9月30日までに契約締結したからといって、安心してはいけません。契約書の記載内容について注意すべき事項があります。

以下の点について、契約書をご確認頂くことをお勧めいたします。

  • 過去からの継続契約で販売金額が固定されている取引(例えば105,000/月(税込み))
  • 契約書は指定日より前であっても、契約書の記載内容が経過措置の適用要件を満たしていない。
  • 取引先と代金の条件について事前に合意がなされているか。

特に前払い・前受けがある取引の場合、手付分は5%で残金は8%の支払・入金となっていないか。(完成後に受け取る代金の総額は、本来受け取るべき消費税の総額が含まれているか。)

⇒代金の支払い・入金条件と消費税の計上の時期(売上・仕入計上時期)は無関係

また取引先とのトラブルを未然に防ぐためにも、取引条件について取引先と事前に合意しておく、先方と取引金額について確認しておく必要があります。

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