消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下、「転嫁対策特別措置法」といいます。)では総額表示義務が緩和さて、「外税表示」「税抜価格の強調表示」が認められます。
今回はこの総額表示の緩和について説明いたします。
Ⅰ.総額表示義務とは
消費税に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者は
値札やチラシ等においてあらかじめその価格を表示する際に、
消費税額を含めた価格を表示する義務をいいます。
例:販売価格10,000円(税抜き)
表示例① 10,800円(税込)
表示例② 10,800円(税抜価格10,000円)
表示例③ 10,800円(うち消費税額等800円)
Ⅱ.特例について
今回の転嫁対策特別措置法では総額表示の特例が2つ認められます。
特例①:外税表示が認められます。
外税表示は下記の通りとなります。
例: 販売価格 10,000円
表示例① 10,000円(税抜)
表示例② 10,000円+消費税
表示例③ 10,000円+800円(消費税)
特例②:税抜価格の強調表示が認められます。
税抜価格の強調表示の例は下記の通りとなります。
例: 販売価格 10,000円
表示例 10,000円(税込10,800円)
Ⅲ.外税表示、税抜価格表示が認められる期間
外税表示、税抜価格表示が認められる期間は平成29年3月31日までとなっています。