役員に対する報酬
法人の役員は、その法人との委任契約に基づき役員に就任し、職務遂行の対価として役員給与の支給を受けます。
役員に対する支払は通常であれば、役員給与として支給されるものですが、法人とその役員が業務委託契約を締結して業務委託費として役員給与以外の支給をすることもできます。
これは支払を受ける役員がどのような名目でもらっているかによります。
つまり、会社の役員としての職務執行の対価であれば役員給与として給料扱いとなりますが、役員としての職務を超えた範囲での業務委託の対価であれば、給料ではなく業務委託費として処理することになります。
これはつまり同じ役員に対する報酬として支払いでも、給料として支払えば消費税の対象とはなりませんし、業務委託として支払えば消費税の対象となります。
ということはもし消費税を節税したいと思えば業務委託の方がトクをするということになります。
ただあくまでも役員としての職務を超えているかどうかという点から判断されますので、無理やり業務委託費として処理することはできないことにご留意ください。