今回は前回に引き続き住宅関連取引が課税対象なのかどうかについて説明いたしますので、ご覧ください。
住宅の譲渡 ⇒⇒⇒ 課税
住宅・社宅の貸付け⇒⇒⇒非課税(注1)
事務所、店舗など居住用でないものの貸付け⇒⇒⇒課税
(注1) 貸付期間が1ヶ月未満の場合は課税
ここで余談ですが、住宅の譲渡については課税取引です。つまりマイホームの購入は課税取引となります。
2014年4月から消費税アップされますが、消費税が上がれば、マイホームの価格は自然と上昇することになります。
ですから「最近マンションの駆け込み需要」なんて言われてるんですね。
マイホームは価格の安いうちに買っておきたいですね。