改正消費税講座 第15回 電気、ガス等の供給等による課税資産の譲渡等

電気、ガス、水道水、電話などの料金については、月単位ではなく、それぞれの事業者が定めた計算期間にしたがって使用料などを検針し、利用者に請求が行われます。そこで施行日にまたがって供給又は提供される次の(1)の料金については、施行日以後の部分も含めて旧税率を適用することとしています。

(1)対象となる料金

契約に基づき、施行日前から継続して供給し、又は提供する料金で、検針などにより施行日からその月の月末までの間に料金が確定するものであること

施行日 料金の確定日の期限
平成26年4月1日 平成26年4月30日
平成27年10月1日 平成27年10月31日
  1. 電気の供給
  2. ガスの供給
  3. 水道水、工業用水の供給、下水道を使用させる行為
  4. 電気通信役務の提供
  5. 熱供給、温泉の供給

(2)  特定継続供給等に係る料金

上記(1)の料金は、施行日からその月の月末までの間に確定するものでなければ経過措置の対象とはならないため、2カ月ごとに検針が行われる水道料金などについては経過措置は適用できないことになってしまいます。そこで水道料金のように、施行日から1ケ月経過後に料金の確定するもの(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等)については、次の算式により経過措置の対象となる料金を算出することとしています。

経過措置の対象となる料金=
施行日以後初めて支払が確定する料金
前回確定日から施行日以後初めて    ×  前回確定日から施行日の属する月の月末までの期間の月数
支払が確定する日までの期間の月数

(3)  支払者の取扱い

電気、ガス、水道水など、上記(1)及び(2)に掲げる料金については、施行日以後に支払が確定したものであっても旧税率が適用されることとなるので、支払ベースで適用税率の処理をすると過大控除となる危険性があります。税率の切替時には請求書や明細書の内容を確認の上、誤りの内容に処理する必要があります。

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