(27年)指定日の前日までに締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続供給する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品については、施行日前に代金の全部又は一部を領収することを条件に、その領収した部分については旧税率で課税することとしています。従って(27年)指定日前に契約を締結した場合であっても、代金の受領が施行日以後になる場合には経過措置の適用はありません。
この経過措置は、出版社と取次店又は取次店と販売店との書籍の販売契約などに配慮して設けられたものであています。
(要件)
- (27年)指定日の前日までに締結した契約であること
- 不特定かつ多数の者に定期的に継続供給する書籍その他の物品であること
- 施行日前に代金の全部又は一部を領収すること