簡易課税を適用している場合、特例を使うことができます。
それが「軽減売上割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算するという「軽減売上割合の特例」です(改正法附則 38①、41①) 。
なお、「軽減売上割合」の計算が困難な事業者(主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う事業者に限ります。)は、課税売上げ(税込み)の 50/100 を軽減対象資産の課税売上げ(税込み)とすることができます(改正法附則 38④、41③)。
1 簡易課税制度の届出の特例
(ポイント:簡易課税制度選択届出書を提出すること)
平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの日の属する課税期間において、課税仕入れ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な中小事業者は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」といいます。)」を納税地を所轄する税務署長に提出した場合、届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(改正法附則 40①)。
なお、当該特例により簡易課税制度を適用する場合に提出する簡易課税制度選択届出書は、平成 29 年1月1日から提出することができます(改正法附則1三ハ、40③) 。
2 簡易課税制度を準用する特例
平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日の属する日の課税期間の末日までの期間において、課税仕入れ(税込み)を税率ごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者は、簡易課税制度を準用して仕入税額を計算する特例を適用することができます。
この特例の適用を受けるためには、当該特例の適用を受けようとする課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度を準用する旨の届出書(以下「簡易課税制度準用届出書」といいます。)」を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。簡易課税制度準用届出書については、平成 29 年1月1日から提出することができます。(改正法附則1三ハ、43④)。
なお、簡易課税制度準用届出書は、適用を受けようとする課税期間ごとに提出する必要があります。
(注) 平成 29 年4月1日をまたぐ課税期間に「簡易課税制度を準用する特例」を適用する場合、簡易課税制度準用届出書の提出は平成 29 年1月1日から提出することができますが、簡易課税制度を準用して仕入税額を計算することができるのは平成 29 年4月1日からとなります。