「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載については、軽減対象資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに10%や8%の税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合も「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載があると認められます(軽減通達18)。
① 請求書において、軽減税率の対象となる商品に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」を別途「※(☆)は軽減対象」などと表示し、明らかにしている場合
② 同一の請求書において、軽減税率の対象となる商品とそれ以外の商品とを区分し、軽減税率の対象となる商品として区分されたものについて、その全体が軽減税率の対象であることが表示されている場合
③ 軽減税率の対象となる商品に係る請求書とそれ以外の商品に係る請求書とを分けて作成し、軽減税率の対象となる商品に係る請求書において、そこに記載された商品が軽減税率の対象であることが表示されている場合
【記号・番号等を使用した場合の区分記載請求書等の記載例】
① 軽減税率対象品目には「※」などを記載
② 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)を記載
③「※」が軽減税率対象品目であることを示すことを記載
請求書 ㈱○○御中 平成XX年11月30日
11月分 131,200円(税込) | ||
日付 | 品名 | 金額 |
11/1 | 小麦粉 ※ | 5,400円 |
11/1 | キッチンペーパー | 2,200円 |
11/2 | 牛肉 ※ | 10,800円 |
… | … | … |
合計 | 131,200 円 | |
10%対象 | 88,000円 | |
8%対象 | 43,200円 |
※は軽減税率対象品目