飲食店業等を営む者が、「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合の持ち帰り販売には、軽減税率が適用されるかどうかを検討してみたいと思います。
この点、軽減税率の法律では、テイクアウト、持ち帰り販売は軽減税率が適用されるとあります。
ですから、「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合でもテイクアウト・持ち帰り販売を行っている場合、この販売は軽減税率が適用されることになります。
これは飲食店業等を営む者が行うものであっても、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡(いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」)は、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であるためになります。(改正法附則34①一イ)。
なお、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(標準税率)か「持ち帰り販売」(軽減税率)かを、例えば、顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することになります(軽減通達11)