生産性向上設備税制における事前申請書の留意点②

事前申請書の作成に当たり、下記の記載を求められています。

  1. 申請書に記載されている設備導入の目的や事前改善に関する説明に照らして必要十分な設備であるか
  2. 設備の内容が設備投資計画等の根拠資料と整合しているか、
  3. 投資利益率の計算が正しい方法で計算されているか
  4. 設備投資の効果に記載されている金額が算出根拠資料と整合しているか

これらの確認は、産業競争力強化法第2条第13項及び経済産業省関係同法施行規則第5条第1項第2号に規定する「生産性向上設備等」に該当するかどうかの要件、つまり、「事業者が策定した投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な設備であること」、「投資計画における年平均の投資利益率が15%以上(中小企業等は5%以上)となると見込まれるもの」を満たすかどうかについての経済産業局の確認へ繋がる重要な事項となります。

また投資計画・設備投資計画を記載する場合には、それが社内で正式に承認されたもの、例えば稟議、例えば取締役会などにおいて決議されたものであることが望まれます。

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