前回のコラムでは役員に対する金銭の支払いが給料ではなく、業務委託費となる可能性を記載しました。
もし役員に対する金銭の支払いが業務委託費となれば消費税が得をすることになるわけです。
では金銭の支払いが業務委託費になるためにはどのようなことが必要なのかというと、これはその金銭の支払いの対価が役員としての職務を超える業務に対する対価であること、個人が事業所得として申告していること等が重要になります。
このうち役員としての職務を超える業務に対する業務とはなんなのか?ということです。
例えば管理関係をまかされていた役員が市場調査を依頼された、またその業務について注文書、業務報告書等の書類が整備されている、金額が著しく不当ではない、ということが必要になるわけです。
書類を整備するのはとても重要であることを覚えておいてください。