所得拡大税制は所得拡大税制が適用されるためには国内雇用者に対する給与等が該当します。
ここで国内雇用者とは法人の使用人のうち当該法人の有する「国内」の事業者に勤務する雇用者をいい、雇用保険の一般被保険者に該当しない者も含まれます。
したがって、役員、使用人兼務役員及び役員の親族等である使用人に該当するものは対象になりません。
要約すれば国内の事業者の賃金台帳に記載された者が対象であること、雇用保険の一般被保険者でない者も含まれる、また役員、使用人兼務役員、役員の親族等である使用人は除かれます。