所得拡大税制では、出向者に対する扱いが非常に難しいです。
今回は、当期において、出向元を退職し、出向先にそのまま転籍するケースを取り扱ってみたいと思います。
これは所得拡大税制の適用要件のひとつとして、当期の継続雇用者の平均給与等支給額が前期分を上回ること、が要件であるためです。
この継続雇用者は当期と前期に給与等の支給を受けた国内雇用者のことで、
国内雇用者には国内の事業所に勤務する賃金台帳に記載された者が該当します。
つまり出向中に賃金台帳に記載があれば継続雇用者に該当しています。
賃金台帳に記載があれば前期と当期の期間にずっと在籍しなくてもいい、ということは覚えておいてください。