所得拡大税制 「出向者に対する扱い」

所得拡大税制では、出向者に対する扱いが非常に難しいです。
今回は、当期において、出向元を退職し、出向先にそのまま転籍するケースを取り扱ってみたいと思います。

これは所得拡大税制の適用要件のひとつとして、当期の継続雇用者の平均給与等支給額が前期分を上回ること、が要件であるためです。
この継続雇用者は当期と前期に給与等の支給を受けた国内雇用者のことで、
国内雇用者には国内の事業所に勤務する賃金台帳に記載された者が該当します。

つまり出向中に賃金台帳に記載があれば継続雇用者に該当しています。

賃金台帳に記載があれば前期と当期の期間にずっと在籍しなくてもいい、ということは覚えておいてください。

お問い合わせ

INQUIRY

ご質問・お見積りのご要望がありましたら お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

INQUIRY

ご質問・お見積りのご要望がありましたら お気軽にご相談ください。

ご契約の流れ

FLOW

お問い合わせ

お電話またはフォームよりお問い合わせください。改めてご面談の設定をさせていただきます。

ご面談

様々なお悩みや疑問について、お話しください。英語での対応も可能でございます。

お見積り・ご案内

ご相談内容をもとに、ご提供サービスおよびお見積額の提示させていただきます。

ご契約

ご契約内容とサービスの内容、流れにご納得いただきましたらご契約となります。

サポート開始

ご契約の内容に沿って手続きを進めさせていただきます。

ご契約の流れ

FLOW

お問い合わせ

お電話またはフォームよりお問い合わせください。改めてご面談の設定をさせていただきます。

ご面談

様々なお悩みや疑問について、お話しください。英語での対応も可能でございます。

お見積り・ご案内

ご相談内容をもとに、ご提供サービスおよびお見積額の提示させていただきます。

ご契約

ご契約内容とサービスの内容、流れにご納得いただきましたらご契約となります。

サポート開始

ご契約の内容に沿って手続きを進めさせていただきます。