小規模宅地の特例
老人ホームに入居しているときの自宅は要件にあてはまる?
小規模宅地の特例についてはご存知でしょうか?
分かりやすくいうと相続税評価時に一定の要件を満たす自宅は大幅に財産評価額を減額してくれる、というものです。
ただこれには要件があり、相続財産を引き継ぐ方が同居していることが要件になります。
それでは相続人が老人ホームに入居している場合、形の上では別居していますが、この小規模宅地の特例はあてはまるのでしょうか。
実は平成25年度税制改正により、要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が老人ホーム等に入居し、空き家になった自宅でも小規模宅地の要件にあてはあるとされました。
ということで老人ホームに入居していても小規模宅地を適用することができます。
ただこの老人ホームは注意が必要です。というのも老人ホームの設置については都道府県知事への届出が義務付けられているものの、届け出られていない老人ホームも多数存在するためです。そしてこの届け出られていない老人ホームに入居している場合は、小規模宅地の要件には該当しません。
つまり小規模宅地の要件に該当して喜んだとしても、もし入居した老人ホームが都道府県知事に届け出をしていない場合、「有料老人ホーム」には該当せず、要件に該当しないためです。
届出が出されているかどうかは、各都道府県のHP等で確認できますので是非ご確認ください。