第4回 相続財産を引き継ぐ人は誰?
前回までに相続税法の改正を見てきました。いろいろ改正がありましたよね。では、その相続財産って誰が引き継ぐの?という話をします。いやいや、それって奥さんとか子供でしょ? という方、さすがです。相続は配偶者と、第一に子供というようになっています。
「誰が」というところを具体的に見ていくと、「法定相続人」として定められていて、亡くなった方の配偶者と子、または父母、もしくは兄弟が法定相続人として定められています。この法定相続人に資産が相続されることになります。仮に亡くなった方が遺言で相続人を決めていたとしても、法定相続人は相続資産の一定分はもらう権利があります。
相続・事業承継での大事なポイントとして、「誰が継ぐかを把握すること」があります。まずは法定相続人が誰なのか、誰に引き継いでいくのかを考えましょう。
ちなみに、誰が引き継ぐかというこの法定相続人は、民法で規定されています。相続というと税金の話と思われる方も多いですし、実際に相続税法に基づいて計算がなされることは間違いありません。ただ、そもそも誰が継ぐかということは民法で定められている、ということもご理解頂きたいと思います。
担当 : 久留島 光博