法人保険で節税は本当か|2019年ルール改正後の損金算入と出口設計の考え方
公認会計士・税理士の筧です。
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「法人保険に入れば節税になる」——生命保険の営業でこう勧められた経営者は多いと思います。しかし結論から言うと、法人保険は「節税」ではなく「課税の繰り延べ」です。そして2019年の税務ルールの見直しによって、かつて主流だった「保険料が全額損金になる」タイプの節税保険は、実質的に姿を消しました。
この記事では、法人保険がなぜ「節税」ではないのか、2019年の改正で何が変わったのか、そして今の法人保険を活かすうえで最も大切な「出口設計」の考え方を、税理士の立場から整理します。保険そのものを否定するのではなく、「正しく理解して使えば有効な道具、誤解して入ると期待外れになる道具」という前提で読んでいただければと思います。
なお、「節税に見えて実は繰り延べ」という構造は、経営セーフティ共済にも共通します。あわせて経営セーフティ共済は節税ではない?出口設計と改正の落とし穴もご覧いただくと、出口設計の重要性がより立体的に理解できます。
よくある質問
Q. 法人保険は節税になりますか?
正確には「節税」ではなく「課税の繰り延べ」です。保険料を損金にできる分、その期の利益(=法人税)は減りますが、将来その保険を解約して解約返戻金を受け取ると、そのお金は益金(もうけ)として課税されます。つまり払ったときに減った税金は、受け取ったときに戻ってくる形になり、税金の総額そのものが消えるわけではありません。
Q. 2019年の改正で何が変わったのですか?
かつては、解約時に高い返戻率でお金が戻ってくるのに保険料は全額損金にできる、という「全額損金型」の保険が節税商品として広く売られていました。2019年に、解約返戻率の高さに応じて保険料の一部を資産計上させる(=損金にできる割合を制限する)ルールに見直され、この全額損金型のうまみは実質的になくなりました。今は「返戻率が高い保険ほど、損金にできる割合が小さい」構造になっています。
Q. では法人保険に入る意味はないのですか?
そんなことはありません。法人保険の本来の目的は「保障」と「資金の準備」です。経営者に万一のことがあったときの事業保障、借入金の返済原資、後継者への事業承継資金、役員退職金の準備といった目的には、今でも有効です。「節税目的」ではなく「目的を持った資金準備」として使えば、法人保険は十分に意味があります。
Q. 出口設計とは何ですか?
解約返戻金を受け取るタイミングと、その受け取ったお金に見合う損金(費用)をぶつける計画のことです。解約益をそのまま放置すると課税されるだけなので、返戻金のピークに合わせて役員退職金の支払いなど大きな損金が出るイベントを重ね、益と損を相殺する——この計画が「出口設計」です。ここが法人保険の成否を分けます。
なぜ法人保険は「節税」ではなく「繰り延べ」なのか
法人保険の仕組みを単純化すると、こうなります。保険料を払う → その一部または全部が損金になり、その期の利益が減る → 将来解約する → 解約返戻金が益金になり、その期の利益が増える。
つまり、入口(保険料を払う時)で減った利益は、出口(解約する時)で戻ってきます。税金は「利益に対してかかる」ものなので、入口で減った税金は出口で発生し直します。トータルで見れば、税金が消えてなくなるわけではないのです。これが「節税ではなく課税の繰り延べ」と言われる理由です。
繰り延べには意味がある場面もあります。たとえば「今期はたまたま利益が大きく出たが、数年後に大きな支出(退職金など)が予定されている」というケースでは、今期の利益を繰り延べて、支出の年に合わせて益を実現させることで、利益を平準化できます。ただしこれは「税金を消す」のではなく「タイミングをずらす」効果であり、ずらした先で相殺する損金がなければ、単に課税が先送りされただけで終わります。
2019年改正で「全額損金の節税保険」が消えた
2019年より前は、「保険料は全額損金にできるのに、解約時には払った額に近い(あるいはそれ以上の)お金が返ってくる」という商品が、節税保険として盛んに販売されていました。損金で税金を減らしつつ、お金はほぼ戻ってくる——これが行き過ぎた節税手段として問題視され、税務ルールが見直されました。
改正後は、解約返戻率(払った保険料に対してどれだけ戻ってくるか)が高い保険ほど、保険料のうち損金にできる割合が制限され、残りを資産として計上するルールになりました。ざっくり言えば「たくさん戻ってくる保険ほど、経費にできる割合は小さい」という方向です。これにより、「全額損金かつ高返戻率」という節税のうまみは実質的に成立しなくなりました。
重要なのは、この改正は「法人保険を禁止した」わけではなく、「損金算入のルールを実態に合わせた」ものだという点です。保障や資金準備という本来の目的で使う分には、法人保険は今も有効な選択肢です。ただし「保険料が全部経費になって税金がガンガン減る」という古いイメージのまま入ると、期待した節税効果が出ずに肩透かしになります。具体的な返戻率の区分や資産計上の割合、据置期間の扱いは商品と最新ルールによって細かく変わるため、契約前に必ず確認が必要な論点です。
法人保険の本当の使いどころ
節税目的を外して考えると、法人保険には明確な使いどころがあります。
経営者の万一に備える事業保障
中小企業では、経営者個人が事業の中心であることが多く、経営者に万一のことがあると売上や信用が一気に揺らぎます。法人契約の生命保険は、経営者に万一があったときに会社に保険金が入り、当面の運転資金や取引先への支払いを支える役割を果たします。これは節税とは無関係の、保険本来の価値です。
借入金の返済原資
金融機関からの借入がある会社では、経営者の万一に備えて、借入残高に見合う保障を法人保険で用意しておくケースがあります。経営者に何かあっても、保険金で借入を返済できれば、残された会社や家族の負担を大きく減らせます。
役員退職金の準備と出口設計
法人保険が最も活きるのが、役員退職金の準備と組み合わせる出口設計です。解約返戻金がピークを迎えるタイミングを、経営者の退任・退職金支給の時期に合わせておくと、「解約で実現する益」と「退職金という大きな損金」をぶつけて相殺できます。これにより、繰り延べていた利益を、課税を抑えながら退職金という形で経営者個人に移すことができます。役員退職金の考え方については役員退職金の相場と決め方|功績倍率・損金算入限度額の計算と税金で詳しく解説しています。
逆に言えば、この出口設計がないまま「とりあえず節税になるから」と加入すると、解約返戻金のピーク時に相殺する損金がなく、解約益に課税されて終わり、という失敗になりがちです。法人保険は「入口」より「出口」で差がつく商品だと理解してください。
加入前に確認すべきポイント
法人保険を検討する際は、次の点を必ず確認してください。
- その保険の目的は「保障」か「資金準備」か。「節税」を主目的にしていないか。
- 解約返戻金がピークになる時期はいつか。その時期に相殺できる損金(退職金など)の予定があるか。
- 保険料のうち、損金にできる割合と資産計上する割合はどうなっているか。
- 返戻率のピークを過ぎると返戻率が下がる商品も多い。解約時期の管理を誰が行うのか。
- 保険料の支払いが、会社のキャッシュフローを圧迫しないか。
これらは商品ごとに条件が大きく異なり、最新の税務ルールとあわせて個別に判断すべき領域です。保険会社の提案書だけで判断せず、自社の税務・資金繰りの観点から第三者にチェックしてもらうことをおすすめします。
まとめ:まず一つだけやるとしたら
法人保険は「節税商品」ではなく、「保障と資金準備のための道具であり、税務上は課税の繰り延べ」です。2019年の改正で全額損金型の節税メリットは実質的になくなり、今は目的と出口設計で価値が決まる時代になりました。
まず一つだけやるとしたら、すでに加入している、あるいは提案を受けている法人保険について「解約返戻金がいつピークになり、その時に相殺できる損金の予定があるか」を確認することです。ここが描けていれば、その保険は活きます。描けていなければ、それは節税ではなく、ただの課税の先送りかもしれません。
当事務所では、既加入の法人保険の出口設計の点検や、退職金準備と組み合わせた資金計画のご相談を承っています。「この保険、結局うちにとって得なのか」を確かめたい方は、初回無料相談をご利用ください。
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税理士法人グランサーズ所属の公認会計士・税理士、BackofficeForce株式会社 代表取締役CEO。中小企業オーナーの税務・資金繰り・銀行対応から経営判断までを一体で支援。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」で情報発信を行う。
税理士法人グランサーズ所属の公認会計士・税理士、BackofficeForce株式会社 代表取締役CEO。数字の裏にある経営判断を重視し、中小企業オーナーの税務・資金繰り・銀行対応を支援。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」で、経営者に向けて税務とお金の知識を発信しています。







