予約販売について経過措置の適用が認められる例を改正消費税講座第12回にて記載しました。
では 小売業種で、施行日前、あるいは指定日前に顧客から予約を受け、商品の引き渡しが施行日後になった場合の税率はどうなるのでしょうか。小売業種の場合、予約金を全額受取る、一部受け取る、受け取らないこともあり、また引き渡しはお客様の都合で施行日後になることも、当社の入荷の都合で施行日後になることもあります。
この点、標準品では基本的には予約や注文が施行前でも、引き渡し時点で売り上げがあったとして判断されます。このため、全額を予約金として受け取っていても、原則引き渡し時点(売上時点)の税率となります。
ただし、前金ですべて受取り、保管が会社の倉庫であり、その際倉庫で起こることの責任などがすべてお客様に移動しており、そのような所有権移動の旨が両者の間で認識され、前金をすべて受け取った時点で売上を立てるという会計処理を継続的に行っていた場合には、前金を受け取った時点の施行前の税率となります。
なお、今期だけそのような処理を行うことは認められないことにご留意ください。