消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下、「転嫁対策特別措置法」といいます。)で禁止されている行為として、消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告を行うことが禁止されていました。
今回はこの安売り宣伝や広告を行うことが禁止について記載をしたいと思います。
今回の転嫁対策特別措置法で禁止されている安売り宣伝や広告は以下の通りです。
① 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
② 取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって、
消費税との関連を明示しているもの
③ 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって、
②の表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
これの具体的なイメージですが、例えば下記のとおりとなります。
○ 消費税還元セールをやっています。
○ 当店では消費税は転嫁しておりません。
○ 消費税は当店が負担しています。
○ 当店では消費税率上昇分の値引きを実施しております。
○ 当店では消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。
なお違法な宣伝を行った場合は、政府等による取締りの対象になります。特に悪質な違反事業者は、指導・助言や勧告・公表の対象になります。