消費税の価格の転嫁は中小企業にとって大変難しい課題となっています。
そこで2013年6月に
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「転嫁対策特別措置法」といいます。)が成立しました。
この転嫁対策特別措置法では下記のポイントについて記述がなされています。
①消費税の転嫁拒否等の行為(減額、買いたたき等)が禁止されます!
②消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告を行うことが禁止されます!
③「総額表示」義務が緩和され、
「外税表示」、「税抜き価格の強調表示」が認められます!
④中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や、
表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められます!
⑤国民に対する後方、通報者の保護、態勢の整備は国等が責任をもって行うことになります。
次回以降、これらの具体的な話について記載をいたします。